日中文学文化研究学会会則

 

第1条  本学会は、日中文学文化研究学会(The Society of Japanese and Chinese Literature and Cultural Studies)と称する。

 

第2条    本学会は、日本と中国の文学及び文化について広く研究を推進し、研究者相互の連絡をはかることを目的とする。

第3条    本学会は、前条の目的を達成するために、次の諸活動を行う。

.研究会、講演会などの開催

.紀要『日中文学文化研究』の発行

.国内外の関係諸団体との学術交流

.その他必要な活動

 

第4条   本学の目的に賛同し、規定の会費を納入するものを会員とす

      る。会員は次の種類とする。

.普通会員(年会費5000円)

.賛助会員(年会費一口10,000円)

.学生会員(年会費2000円)

学生とは学生証を所有する者をいう。

 

第5条   会員は紀要の配布を受け、研究を発表する機会を与えられる。

第6条   本学会に次の役員を置く

         . 理事 若干名(内1名を代表理事とし、1名を事務担当と  

          する)  

         . 会計監査 1名

第7条   役員の任務、任期および選出方法を次のように定める。

      1. 理事は理事会を構成し、会の運営を審議する。

      2. 理事は総会で選出され、任期は2年で、再任を妨げない。

             3. 会計監査は本学会の会計を監査する。会計監査は総会で選出

        され任期は2年で,重任されない。

      4. 役員は無給とする。


第8条   会員総会は毎年1回代表理事が召集する。た
だし報告事項ないしは
    
      議事項のみの場合は、事務局から会員への電子メールまたは郵送によ

     
      り替えることができる。    

第9条   本学会の経費は、会費、寄付金、その他の収入によって支弁する。

      本学会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。

      総会で前年度の会計報告をする。   

          

10条   本会則は、理事会の決定により変更することができる。ただ

       し、総会の承認を要する。


 付 則  本会則は2023年4月25日より効力を発する。