日中文学文化研究学会会則
第1条
本学会は、日中文学文化研究学会(The Society of Japanese and Chinese
Literature and Cultural Studies)と称する。
第2条
本学会の本部および事務局は東京都練馬区東大泉6-34-21大泉公館に置く。
第3条
本学会は、日本と中国の文学及び文化について広く研究を推進し、研究者相互の連絡をはかることを目的とする。
第4条
本学会は、前条の目的を達成するために、次の諸事業をおこなう。
1.研究会、講演会などの開催
2.紀要『日中文学文化研究』の発行
3.国内外の関係諸団体との学術交流
4.その他必要な事業
第5条 本学会の目的に賛同し、規定の会費を納入するものを会員とする。会員は次の種類とする。
1.普通会員(年会費5,000円)
2.賛助会員(年会費一口10,000円)
第6条
会員は紀要の配布を受け、研究を発表する機会を与えられる。
第7条
本学会に次の役員を置く。
1.会長1名
2.常任理事若干名
3.理事若干名
4.会計監査2名
5.顧問若干名
第8条
役員の任務、任期および選出方法を次のように定める。
1.会長は本学会を代表する。会長は理事の互選により理事会が推薦し、総会の承認を得るものとする。任期は2年で再任を妨げない。
2.常任理事は常任理事会を構成し、会務を執行する。常任理事は理事会で選出され、任期は2年で、再任を妨げない。
3.理事は理事会を構成し、会務を審議する。理事は総会で選出され、任期は2年で、再任を妨げない。
4.会計監査は本学会の会計を監査する。会計監査は総会で選出され、重任されない。
5.顧問は理事会に出席することができる。顧問は理事会で推薦し、総会の承認を得るものとする。
6.役員は無給とする。
第9条
会員総会は毎年1回、会長が召集する。
第10条
本学会の経費は、会費、寄付金、その他の収入によって支弁する。本学会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。総会で前年度の会計報告をする。
第11条
本会則は、理事会の決定により変更することができる。ただし、総会の承認を要する。
付則 本会則は2011年3月5日より効力を発する。
補則 2012年3月10日より、学生会員(年会費2,500円)を創設する。学生とは、学生証を所有するものをいう。