日中文学文化研究学会会則

1条 本学会は、日中文学文化研究学会(The Society of Japanese and Chinese Literature and Cultural Studies)と称する。

2条 本学会の本部および事務局は東京都練馬区東大泉63421大泉公館に置く。

3条 本学会は、日本と中国の文学及び文化について広く研究を推進し、研究者相互の連絡をはかることを目的とする。

4条 本学会は、前条の目的を達成するために、次の諸事業をおこなう。

1.研究会、講演会などの開催     

2.紀要『日中文学文化研究』の発行

3.国内外の関係諸団体との学術交流

4.その他必要な事業

5条 本学会の目的に賛同し、規定の会費を納入するものを会員とする。会員は次の種類とする。

1.普通会員(年会費5,000円)

2.賛助会員(年会費一口10,000円)

6条 会員は紀要の配布を受け、研究を発表する機会を与えられる。

7条 本学会に次の役員を置く。

1.会長1名

2.常任理事若干名

3.理事若干名

4.会計監査2

5.顧問若干名

8条 役員の任務、任期および選出方法を次のように定める。

1.会長は本学会を代表する。会長は理事の互選により理事会が推薦し、総会の承認を得るものとする。任期は2年で再任を妨げない。

2.常任理事は常任理事会を構成し、会務を執行する。常任理事は理事会で選出され、任期は2年で、再任を妨げない。

3.理事は理事会を構成し、会務を審議する。理事は総会で選出され、任期は2年で、再任を妨げない。

4.会計監査は本学会の会計を監査する。会計監査は総会で選出され、重任されない。

5.顧問は理事会に出席することができる。顧問は理事会で推薦し、総会の承認を得るものとする。

6.役員は無給とする。

9条 会員総会は毎年1回、会長が召集する。

10条 本学会の経費は、会費、寄付金、その他の収入によって支弁する。本学会の会計年度は41日から331日までとする。総会で前年度の会計報告をする。

11条 本会則は、理事会の決定により変更することができる。ただし、総会の承認を要する。

付則  本会則は201135日より効力を発する。

補則 2012310日より、学生会員(年会費2,500)を創設する。学生とは、学生証を所有するものをいう。